会則

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2021(令和3)年度定期総会において、会則改定が全会一致で承認されました。

第1章 総則

第1条(名称)

本会は筑波大学附属聾学校同窓会(英称Alumni Association of School for the Deaf, University of Tsukuba) と称する。
 

第2条(事務所)

本会の事務所は、筑波大学附属聴覚特別支援学校(筑波大学附属聾学校) 内に置く。
 

第2章 目的と事業

第3条(目的)

本会は会員相互の親睦を図り、もって生活の向上を旨とし、かつ母校の発展に寄与することを目的とする。
 

第4条(事業)

本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
 1. 会員の親睦を目的とする各種行事の開催
 2. 同窓会創立記念事業
 3. 同窓会報、同窓会史、会員名簿及びその他図書の刊行
 4. ホームページ等による広報活動
 5. 母校行事の協力
 6. 関連諸団体との連絡
 7. その他、本会の目的を達成するために必要な事業
 

第3章 会員

第5条(会員の資格)

本会の会員は次の各号の定めるところによる。
 1. 正会員
  母校の卒業生及び母校に在籍したことがあるもので、理事会が入会を承認したもの。
 2. 特別会員
  母校の教職員及び母校に在籍する生徒の保護者等、特に本会の事業に賛助するもので、理事会が入会を承認したもの。
 3. 名誉会員
  本会及び母校に功労のある者で、理事会で推薦し、総会で承認されたもの。また、満80 歳に達した正会員で、理事会が承認したもの。
 

第6条(会費)

本会の会員は、細則に定められた会費を翌年9 月末日までに納入するものとする。また、すでに納入した会費は返却しない。
2 名誉会員は会費の納入を免除する。

第7 条(会員の賞罰)

会員であって本会の名誉を著しく傷つけた場合、または本会の目的に反する行為をした場合、理事会の議決を経て会長がこのものを処分することができる。
 

第4章 役員等

第8条( 役員)

本会に次の役員を置く。会長以外は定数を定めない。
 1. 会長 1 名
 2. 副会長
 3. 理事
 4. 監事
 

第9条( 役員の選任)

各役員は、次の方法により選任する。
 1. 会長は、総会の選挙により、正会員より選出する。
 2. 副会長は、会長の指名により、総会において選任する。
 3. 理事は、正会員より選任する。
 4. 監事は、正会員より選任する。
 

第10条( 役員の任務)

各役員の任務は、次の通りとする。
 1. 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
 2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、その職務を代行する。
 3. 理事は、会務の企画等を審議、執行する。
 4. 監事は、本会の会務・会計を監査するとともに、総会で会計年度決算の会計監査の報告を行う。
 

第11条( 任期)

役員の任期は2 年とする。ただし、再任を妨げない。
 

第12条(名誉会長・顧問)

会長は理事会の推薦により、名誉会長及び顧問を委嘱することができる。任期は役員に準ずる。
2 名誉会長及び顧問は、本会の運営について会長の諮問に応じるほか、総会及び理事会に出席して意見を述べることができる。
 

第5章 会議

第13条( 会議)

本会の会議は、総会、理事会とする。
2 会務の執行上必要なときは、理事会はその議決により、委員会等を設けることができる。
 

第14条( 総会)

総会は毎年1 回、臨時総会は必要の都度、会長が招集する。
2 次の事項は、総会において議決するものとする。
・会長、副会長、理事、監事の選任
・事業計画及び事業報告、予算及び決算、その他の重要事項
3 正会員は議決権を有し、総会の議決は、議決権の過半数をもって決定する。
4 総会の議長は、出席者の正会員より選出する。
5 総会開催が困難な状況が生じた場合、理事会の議決により、総会の開催形式を変更することができる。この場合、文書等により2 の報告をしなければならない。
 

第15条( 理事会)

理事会は本会の会務について協議執行する。
 

第16条( 支部)

本会の目的を達成するため、地域の会員をもって支部を設けることができる。
2 支部長は、支部内で選任する。
3 本会における支部との連絡は、本会副会長が担当する。
4 支部長は、本会に対し、支部の活動を報告するとともに、行事等について広報掲載などの支援を依頼することができる。
 

第6章 会計

第17条(資産)

本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
 1. 会費収入
 2. 寄付収入
 3. 事業収入
 4. その他の収入
 

第18条(経費の支弁)

本会の経費は資産をもって支弁する。
 

第19条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年4 月1 日に始まり、翌年3 月31 日に終わる。
 

第7章 会則の改正・細則

第20条( 会則の改正)

この会則は、総会において、議決権の過半数をもって改正する
ことができる。
 

第21条( 細則)

この会則の運営に必要な細則は、理事会で定める。
 

附則

1. この会則は、平成21 年4 月26 日から施行する。
2. この会則は、平成26 年4 月20 日から改正施行する。
3. この会則は、令和3 年4 月3 日から改正施行する。